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続・自社株評価の見直しについて考える ~類似業種比準方式は残せない~

新たな評価方法について、たたき台が示されました

これまで2回にわたって、非上場株式(自社株)の相続税評価の見直しについて書いてきました。

その続報です。2026年8月20日、国税庁が見直し案のたたき台を公表しました。
これまでは「何がどう変わるのか分からない」という状態でしたが、今回はじめて具体的な評価方法の姿が示されました。オーナー経営者の方向けに、要点を整理します。


先に結論:3つの大きな転換

たたき台が示した方向性は、次の3点に集約されます。

① 類似業種比準方式は、存置することが困難
国税庁は資料の中で「類似業種比準方式は理論的な根拠や実証的な裏付けがなく、他分野における企業価値評価では用いられない」と明記しました。
そのうえで「存置することは困難ではないか」と問いかけています。

② 会社の規模区分をなくし、すべての会社を同じ方式で評価する
大会社・中会社・小会社という区分そのものを廃止し、規模にかかわらず共通の評価方式を適用する方向です。

③ 新しい評価方式として「残余利益方式」が示された
会社が持っている資産(帳簿上の純資産)に、その会社の稼ぐ力を加減して評価額を出す方法です。詳しくは後述します。

いずれも「計算式の微調整」ではありません。評価の考え方そのものを入れ替える案です。


新しい評価方式「残余利益方式」とは

たたき台では、次の算式のイメージが示されました。

① 帳簿上の純資産 ± ② 数年分の超過収益(マイナスの場合を含む)

言葉にすると、こうなります。
まず、会社が持っている資産から負債を引いた金額(純資産)を基礎に置きます。
ここで大きいのは、今までのような時価ではなく帳簿上の金額(簿価)を使うという点です。

現在の純資産価額方式は、法人が持っている資産を相続税評価額で評価し直す作業が必要でした。
たたき台では「継続企業を清算価値で評価すべきではない」という考え方から、先祖代々使ってきた事業用の土地なども、評価時点の時価ではなく帳簿価格で評価する方向が示されています。

そのうえで、会社の「稼ぐ力」を加減します。

ここでいう超過収益(残余利益)とは、その会社が通常期待される利益を上回って稼いでいる金額のことです。
過去数年間の平均利益から計算します。資料には、有識者から5年分がよいのではないかという意見があったと記載されています。

結果として、こうなります。

会社の状況評価額
期待収益率を上回って稼いでいる会社帳簿上の純資産より高くなる
期待収益率を下回る、または赤字の会社帳簿上の純資産より低くなる

つまり、稼いでいる会社ほど評価が高く、稼げていない会社ほど評価が低くなる、という素直な仕組みです。
なお、期待収益率(還元率)については、上場株式の平均期待収益率などを参考にCAPM(資本資産価格モデル)により算定してはどうか、という案が示されています。

なぜこの方式が選ばれたのか

たたき台では、会社の収益力に着目する評価方法として3つが比較されています。

方式適用できない会社将来予測の難易度
配当還元方式配当を操作している会社、配当をゼロに抑えている会社配当の時期は自由に決められるため予測が困難
DCF法成長期の会社、設備投資でキャッシュフローがマイナスの会社将来の設備投資の予測が困難
残余利益方式特には見あたらない過去の実績から一定の予測が可能

M&Aの世界で最も一般的なのはDCF法ですが、将来の設備投資計画を予測できない中小企業には使えない、という判断です。
残余利益方式は現時点の保有資産を評価の中心に置くため、将来予測への依存が小さい。この点が決め手になったと読めます。

実務の負担は、むしろ軽くなる可能性あり

たたき台には、こう書かれています。

  • 株価の計算に必要なものは、直前期末の貸借対照表と過去数年分の損益計算書等のみ
  • 複雑な業種目判定や、1株当たりの資本金の調整等が不要
  • 法人税申告書等から容易に把握可能

現在、類似業種比準方式では業種目の判定に頭を悩ませ、純資産価額方式では土地の評価に膨大な資料収集が必要です。
この負担が大きく減る可能性がある、というのは重要な点だと思います。


あなたの会社は、上がるのか下がるのか

ここが一番気になるところだと思います。一律に上がるわけではありません。
たたき台の考え方から推測すると、おおむね次のような傾向になると考えられます。

会社のタイプ予想される方向理由
収益力が高く、含み益の少ない会社上がりやすい超過収益が上乗せされる
赤字または低収益の会社下がりやすい帳簿上の純資産を下回る評価になる
従業員を増やして大会社の区分にしていた会社上がりやすい規模による優遇がなくなる
含み益の大きい土地を持ち、純資産価額で評価されていた会社下がる可能性時価ではなく帳簿価格になる

特に注目したいのが赤字・低収益の会社です。
現行制度では、いわゆる「比準要素数1の会社」などに該当すると、継続して赤字なのにかえって評価額が高くなる、という歪んだ結果が生じることがありました。
たたき台の方式なら、赤字の会社は帳簿上の純資産を下回る評価になります。実態に合った方向への是正と言えます。

「昔は良かったけれど、今は」という会社にこそ効きます

今回の見直しで、最も救われる可能性が高いのがこの層だと考えています。

  • バブル期に取得した本社の土地がある
  • 代々受け継いできた工場用地がある
  • かつて買った有価証券に含み益がある
  • しかし、今の利益はほとんど出ていない

こういう会社は、現行制度で三重に不利でした。

第一に、規模が小さければ小会社に区分され、純資産価額のウェイトが重くなります。
第二に、その純資産価額は、土地を相続税評価額で評価し直して計算します。含み益がそのまま評価額に反映されます。
第三に、利益が出ていなくても、純資産の部分は下がりません。むしろ利益が少ないことで比準要素数1の会社に該当してしまい、評価額が跳ね上がることすらありました。

そして最大の問題は、その土地が売れないことです。
事業に使っている土地ですから、換金できません。それなのに、含み益に対して相続税がかかる。

たたき台では、この3点すべてが変わります。
規模区分がなくなり、資産は帳簿価格で評価され、収益力が低ければ帳簿上の純資産を下回る評価になります。
「資産はあるが儲かっていない会社」から「儲かっている会社」へ、負担の重心が移るというのが、今回の見直しの本質だと私は見ています。

会計検査院の指摘が「規模の大きい区分ほど評価額が相対的に低く算定される傾向にある」という不公平だったことを考えると、素直な帰結ですね。
ただし、これはあくまで考え方からの推測です。具体的な計算式も、超過収益を何年分とするかも、期待収益率をどう設定するかも、まだ何も決まっていません。
また*不動産賃貸を主な業務としている会社などは、「特定の評価会社」に該当して従来どおり時価で評価される可能性があります。
該当する範囲は今後の検討事項とされており、まだ分かっていません。


これまでの株価対策は、どうなるか

たたき台には、租税回避スキームへの対応方針が4つ示されています。

① 会社の規模を操作して評価額を下げる手法
規模にかかわらず単一の評価方式にすることで、対応するとされています。

② 利益を一時的に操作して評価額を下げる手法
資料には、オペレーティング・リース、多額の役員報酬、一時的な役員退職金が具体的に挙げられています。
見直しの方向性は、非経常的な損益を除外した「企業の正常利益」で評価するというものです。
これは、実務上かなり大きな意味を持ちます。「役員退職金を支給して利益を落とした期に株式を贈与する」という、ごく一般的に行われてきた手法が、想定どおりには機能しなくなる可能性があります。

③ グループ法人税制を使って親会社の資産を子会社に移す手法
見直しの方向性は、完全支配関係にあるグループ法人は、グループ全体として評価を行うというものです。持株会社を使った設計の多くが、影響を受けます。

④ 株主構成を操作して配当還元方式を使う手法
資料には、株主構成の操作によって企業価値の総額から最大で約98%もの評価額圧縮を行う事例も存在すると記載されています。
配当還元方式の対象株主の範囲を整理する方向です。

「新しい対策」を探すことに、意味はあるのか

ここで、お伝えしておきたいことがあります。
新しい制度ができれば、それに合わせた新しい手法を考える動きが出てくるのが、これまでの常でした。
では、これからもそうかというと、今後はその発想そのものが通用しにくくなっていく可能性があります。

第4回会議の資料で、国税庁は2つの事例をわざわざ並べて紹介しています。

ひとつはドイツの例です。
2006年に連邦憲法裁判所が、評価の段階で優遇を与えるやり方を否定しました。
これを受けて2009年の改正で、評価は通常の価額で行うことにしたうえで、評価とは別の特例措置のほうを拡充するという形に切り替えています。

もうひとつは、日本の小規模宅地等の特例です。
もともと通達上の取扱いだったものが、昭和58年度の改正で法律に格上げされました。

この2つを並べて示したということは、つまり、
評価は実態に合わせて適正化する。事業承継への配慮は、評価の中ではなく、事業承継税制など別の制度で行う。
という姿勢が読み取れます。
現行の評価方法は、事業承継への配慮を評価額そのものに織り込む形で作られてきました。
斟酌率も、会社規模区分も、その産物です。
だからこそ、その仕組みの隙間を突いて評価額を下げる余地が生まれていたわけです。

たたき台は、その構造自体をやめようとしています。
評価の仕組みを工夫して評価額を下げる、という発想が成り立ちにくくなるということです。

よって、評価額が上がる側の会社にとって、今後注視すべきは、事業承継税制がどうなるかだと考えています。
日本商工会議所も日本税理士会連合会も、評価の見直しは事業承継税制と一体で議論すべきだと主張しており、この点では一致しています。
評価だけが厳しくなって、配慮する制度は用意されない。そうならないように措置を講じる必要があります。


純資産価額方式と配当還元方式の扱い

純資産価額方式は、廃止ではありません。
ただし、原則的な評価方式からは外し、「特定の評価会社」の評価方式として位置付ける方向が示されています。
資産管理会社のような会社は、引き続き純資産価額方式で評価される可能性が高いということですね。
どの会社が「特定の評価会社」に当たるのか、その範囲と判定基準は今後の検討事項とされています。

配当還元方式も、存置される方向です。廃止は難しいという意見が委員から出ており、特別の例外措置として、適用の範囲等を見直したうえで残すとされています。
なお、額面制度が廃止されていることを踏まえ、最低配当を2円50銭とする計算方法の見直しや、従業員持株会の固定価格株式との関係も検討事項に挙がっています。従業員持株会を導入している会社は、この動きも見ておく必要があります。


今後のスケジュール

これまでに国税庁が示しているスケジュールは次のとおりです。

  • 今秋を目途に一定の方向性を示す
  • 今回の見直しは税制改正プロセスを経て行う

ここから、令和9年度税制改正大綱への反映、改正通達案のパブリックコメントという段階を踏むことになります。
適用開始は、早ければ令和10年(2028年)からという見通しが報じられています。
なお、具体的な適用時期は、現時点で何も公表されていません。
また、第5回の議事要旨はまだ公表されておらず、委員がたたき台にどう反応したかは分かっていません。

第3回会議では、日本商工会議所が「一方的に評価方法のみを議論することには断固反対」と表明しています。
事業承継税制とセットで議論すべきだという主張です。この点にどう決着がつくのかについても、今後注視していきます。


出典


本記事は2026年8月27日時点で公表されている資料に基づく一般的な情報提供であり、個別の税務判断に代わるものではありません。記載した評価額の増減の方向性は、たたき台の考え方からの推測であり、確定した内容ではありません。有識者会議の議論は進行中です。

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