年収の壁が103万円から178万円へ。パートや扶養家族のいる会社が今すぐ確認すべきこと

令和8年度税制改正関連法が2026年3月31日に成立しました。
「年収の壁」の大幅な引き上げは、パートタイム従業員を雇用している事業主や、給与計算の実務担当者にとって見逃せない変更です。ポイントを整理します。
■ 年収の壁とは何か
「年収の壁」とは、所得税が課税され始める収入の水準のことです。
これまでは103万円が目安とされており、パートで働いている方が就業時間を調整する大きな要因になっていました。
■ 今回の改正で何が変わったか
令和8年分(2026年)の所得税から、課税最低限が178万円に引き上げられます。
この引き上げは「基礎控除」と「給与所得控除」の両方が拡充された結果です。
【改正内容】
| 項目 | 改正前 | 令和8・9年分 |
|---|---|---|
| 基礎控除(本則) | 58万円 | 62万円 |
| 基礎控除(特例加算・年収665万円相当以下) | — | +42万円 → 合計104万円 |
| 給与所得控除・最低保障額 | 65万円 | 74万円(69万円+特例5万円) |
| 課税最低限(合計) | 103万円 | 178万円 |
※令和8年分の所得税から適用。
個人住民税への反映は令和9年度分(2027年)からとなるためタイミングにご注意ください。
■ 経営者・給与担当者が注意すべき3つのポイント
① 「所得税の壁」と「社会保険の壁」は別物です
今回引き上げられたのはあくまで所得税の課税最低限です。
社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務が生じる「130万円の壁」はこの改正では変更されていません。従業員から「178万円まで働いても大丈夫ですよね?」と聞かれたとき、混同しないよう丁寧に説明することが重要です。
② 住民税への反映は1年遅れる
所得税は令和8年分から適用ですが、個人住民税への反映は令和9年度分(2027年の課税)からです。「手取りが増えたはずなのに住民税が高い」という問い合わせが令和9年に増える可能性があります。
③ 年末調整での対応となる(月次源泉徴収は据え置き)
見直し初年度は、月次の源泉徴収では対応せず、年末調整からの対応とすることが定められています。毎月の源泉徴収額はしばらく変わらない点を従業員に周知しておきましょう。
■ まとめ
年収の壁の引き上げはパート従業員の就業意欲を高める改正ですが、社会保険・住民税・扶養控除との関係を正確に理解した上で対応することが重要です。従業員への周知、給与規程の見直し、年末調整の準備について、ご不明な点はWILLIGHTへお気軽にご相談ください。
でも実は、この「178万円」は固定ではありません。来年以降も変わり得ることを次回の記事で説明します。